第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人金型技術振興財団(以下「本財団」という。)
(英文名:The Die and Mould Technology Promotion Foundation)と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を千葉県茂原市に置く。
(目的)
第3条 本財団は、ものづくりの根幹技術である金型技術及び金型を利用する成形技術等(以下「金型技術等」という。)の研究開発活動に対する助成事業等を行い、金型技術等の向上を図り、我が国工業社会及び産業経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 本財団は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)金型技術等に関する研究開発及び内外関係機関との技術交流並びに金型技術等に関する技術者・技能者の育成に対する助成
(2)金型技術等に関する研究開発及び技術振興に貢献した者に対する表彰
(3)金型技術等に関する情報の収集及び提供
(4)その他、本財団の公益目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業については、日本全国において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本財団が、公益財団法人への移行登記をした前日の財産目録に、基本財産として記載された財産
(2)理事会において基本財産とすることを決議した財産
(3)基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の3分の2以上の議決を得なければならない。
(株主の権利の行使等)
第8条 本財団が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当または分配残余財産の受領
(2)株式の分割若しくは株式無償割当てによる株式の取得
(3)新株予約権無償割当てによる新株予約権の取得
(4)株主宛配布書類の受領
(財産の管理・運用)
第9条 本財団の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第11条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の附属説明書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 本財団は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第13条 本財団が資金の借入れを行うときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決の後、評議員会の議決に加わることのできる出席評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。
2 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第14条 本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本財団の会計処理に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第15条 本財団に、評議員4名以上8名以内を置く。
(選任等)
第16条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員については、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤理事地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人を言う。)
3 評議員は、本財団の理事又は監事若しくは使用人を兼ねる事ができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第17条 評議員は、評議員会を構成し、第20条2項に規定する事項を決議するとともに、法令に定める個別の権限を行使する。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の残任期間とする。
3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第19条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給する事ができる。その額は、毎年総額100万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)評議員、理事及び監事の報酬並びに費用の額の決定及びその規定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議されるものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第23条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により、招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催する事ができる。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第25条 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第26条 評議員会の議事は、「一般法人法」第189条2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることができる出席評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第27条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第28条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
(評議員会運営規則)
第30条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第31条 本財団に、次の役員を置く。
(1)理事は、4名以上10名以内
(2)監事は、1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を「一般法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第32条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選任する。
3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。また、業務執行理事を専務理事とする。
4 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねる事はできない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本財団の職務を執行する。
2 理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行を監査すること。
(2)本財団の業務及び財産の状況を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令が定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめる事を請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の残任期間とする。
4 役員は、第31条第1項で定める定数に足らなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第36条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第37条 役員には、報酬を支給する事ができる。その額については、評議員会が別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。
2 前項の規程にかかわらず、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本財団との取引
(3)本財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第50条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第39条 本財団は、役員の「一般法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本財団は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第2節 理事会
(設置)
第40条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第41条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項などの決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選任及び解任
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任する事ができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額な借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本財団の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第39条第1項の責任の免除
(種類及び開催)
第42条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第34条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が召集したとき
(招集)
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催する事ができる。
(議長)
第44条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が不在の場合は、出席理事の互選により選出する。
(定足数)
第45条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(決議)
第46条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほかは、議決に加わる事のできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることの出来る理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第48条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第33条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第49条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事が、これに記名押印する。
(理事会運営規則)
第50条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会において、議決に加わる事のできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更する事ができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1号に規定する公益目的事業、並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第54条に規定する公益目的取得財産額の贈与については変更する事ができない。
2 前項にかかわらず、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する公益目的事業、並びに第16条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更する事ができる。
3 前項の行為をしようとする時は、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条 本財団は、評議員会において、議決に加わることの出来る評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第53条 本財団は、「一般法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与先)
第54条 本財団が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)に、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、本財団と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「公益認定法」という)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第55条 本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、本財団と類似の事業を目的とする公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 委員会
(選考委員会)
第56条 本財団には、第4条に基づく助成、顕彰の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会の委員は、学識経験者の中から、理事会が選出し、理事長が委嘱する。
3 選考委員のうち、本財団の理事及び評議員の総数は、2名を超えて含まれることになってはならない。
4 選考委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 選考委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める選考委員会規程による。
6 顕彰の選考は、広く対象を求めるとともに、選考評価の公平性を保つために、他の法人に設けられる選考委員会(この委員会には、本財団の役員1名以上が参画すること)に委嘱することができる。ただし、顕彰前にその結果を本財団の理事会で承認をうけるものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第57条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第58条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類)
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規定
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第59条 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第60条 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全に期すものとする。
(公告)
第61条 本財団の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 補則
(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記をした日を事業年度の開始日とする。
3 最初の評議員は、第16条の規定にかかわらず、次の通りとする。(五十音順)
上田 勝弘、黒田 浩史、桜田 弘、高野 輝雄、中川 威雄、福井 雅彦
4 最初の代表理事及び業務執行理事は、第32条の規定にかかわらず、次の通りとする。
代表理事 (理事長) 衛藤 捷巳
業務執行理事 (専務理事) 犬飼 治
5 最初の理事及び監事は、第32条の規定にかかわらず、次の通りとする。(五十音順)
(理事)安齋 正博、石井 良雄、石出 光正、犬飼 治、衛藤 捷巳、小山 秀夫
(監事)進藤 直義、竹下 正己
附則(令和2年6月10日)
1 定款第4章第1節第31条の理事定数「4名から8」を「4名から10名」とした改定については、評議員会の決議があった令和2年6月10日より適用する。