役員等報酬規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人金型技術振興財団(以下「本財団」という。)の定款第19条及び第37条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事を言う。
(2) 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、本財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 評議員とは、定款第15条に基づき置かれる者をいう。
(5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条 本財団は、常勤役員及び非常勤役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
.常勤役員の報酬は年額とし、非常勤役員に対しては理事会出席等、必要の都度、定額を支給することができる。
.評議員には、定款第19条に定める金額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
.常勤役員の報酬額は、それぞれの職務の状況に応じて、評議員会で決めて支給する。

(報酬等の額の決定)
第4条 本財団の常勤役員の報酬月額は、別表第1「常勤役員の報酬月額」のとおりとする。
.非常勤役員に対する報酬は、別表第2「非常勤役員の報酬」の定める定額とする。
.各評議員の報酬等は、定款第19条に定める金額の範囲内において、別表第3「評議員の報酬」に基づき支給するものとする。

(報酬の支給日)
第5条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支給するものとし、非常勤役員にあっては、理事会出席等、必要の都度、支払うものとする。

(報酬の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。但し、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
.報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(費用)
第7条 本財団は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(退職金)
第8条 役員及び評議員への退職金は支給しない。

(公表)
第9条 本財団は、この規程を持って、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

 
附  則
1.この規程は、本財団が公益認定を受け、移行の登記をした日から施行する。
  (この規程は、平成23年5月10日開催の理事会・評議員会で議決)
2.平成28年6月8日開催の評議員会で下記の事項を改定する。
  なお、この規定は平成28年4月1日にさかのぼって適用できるものとする。
(1)別表第2「非常勤役員の報酬」に監事による実地監査及び書面監査時の報酬額並びに非常勤理事が財団運営上の通常業務を支援したときの報酬額を追記した。
(2)別表第2「非常勤役員の報酬」並びに別表第3「評議員の報酬」における支給金額を上限額の規定から固定額とした。
3.令和4年6月2日開催の評議員会で下記の事項を改定する。
  なお、この規定は令和4年6月2日より適用できるものとする。
(1)別表第1「常勤役員の報酬月額」の上限金額を変更する。
(2)別表第2「非常勤役員の報酬」について、理事会等の会議出席の謝金と同額の1回(1日)3万円に金額を変更する。

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の別表

別表第1「常勤役員の報酬月額」
理事長    40万円までの範囲内
専務理事   30万円までの範囲内
常務理事   30万円までの範囲内
理 事    20万円までの範囲内
監 事    20万円までの範囲内

別表第2「非常勤役員の報酬」
理事会等の会議出席の都度、謝金として一人一律3万円とする
非常勤役員が1日3時間以上の財団運営上の通常業務支援等を行った場合、1回(1日)3万円を支給する
非常勤監事による実地監査時、謝金として一人一律3万円とする
非常勤監事が書面監査等を行ったときには、1回1万円を支給する

別表第3「評議員の報酬」
評議員会出席の都度、謝金として一人一律3万円とする